失業保険給付資格について
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。

その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?

また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)は受給申請しないと何も始まりません。
申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。

すでに働いているので受給申請は不可です。

受給申請もないのに、再就職手当もありません。

【補足】
正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。
受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。
解雇について。今年の7月31日まで小売店の店長をしていました。その日、仕事をしていたらお昼の時間、急に社長から私を含め従業員全員を集め今をもって会社を休むから全員明日からこなくてもよいと言われました。
正直、勤めながら会社の経営状態はわかっていましたが当然の事に驚きました。末払いなのでその場で今月分の給料を頂き、全員解雇なので後日振り込みで1カ月分の給料を支払うと言いその場を去りました。私だけ社員でその他はアルバイトです。私、従業員も含めて会社の経営状態はわかっていましたが扱いがアルバイトと一緒ということに正直納得はしていません。すでに3カ月が経ち、1ヶ月分の給料はいただきましたが、会社からのお詫び等も全く今日までありません。何故、このような事を相談するかというと、現在も店は営業しています(従業員を使わず家族のみで経営)。1カ月分の給料は頂きました。ただ、会社としての誠意が無いのではと思うからです。解雇になった者で家族がいるのが私だけです。私の懐事情も会社はしっています。何故なら、会社と私は従兄弟関係だからです。私は公務員に勤めておりましたが、今の会社の社長から経営が悪いので是非、助けてほしいということで公務員を辞め、この会社に入社しました。従兄弟とはいえ垢の他人(家族ではありません)。しかし、30半ばにして、住宅ローン、教育ローン、車のローンを抱える者が一気に無職、失業保険給付でなんとか今はぎりぎりで生活している状況の中、今日まで全くの連絡も無いことに最近、腹が立っています。この会社は、私は役職ということで残業はつきませんでしたが、アルバイトは22時間労働も月数回あるのに支払う給料は時間給計算のみ、深夜割増無し、休暇無、労働基準に反することをしたり、脱税等ひどい会社でした。このような上記のような私の場合はやはり、従業員としてしかたの無いケースでしょうか。長文ですいません。
あなたは何がしたいですか?それによって回答は異なってきます。
経営状態が悪いのであれば、整理解雇は有効になると思います。民事訴訟でもまず勝てないでしょう。
あなたが会社から得られるものはありません。

そうではなくて会社に合法的に報復したいのであれば、脱税は税務署に、労働基準法違反は労働基準監督署に申告しましょう。
ただし証拠が無ければ、どちらも動きません。

結論としては、一生懸命に就職活動をするか、起業するしかないでしょう。
公務員を辞めるなんて本当にもったいなかったですね。でも過去は振り切りましょう。
車を売り、家を売り、ローンを整理してはどうでしょうか?
悔しいでしょうが、今より悪くはならないと考えれば、あとは良くなっていくだけです。
がんばっていきましょう。
失業保険受給資格についてです。

平成19年11月30日まで14ヶ月間、雇用保険加入していました。


体調を崩してしまったので療養の為、退職しました。


現在は回復し、職探し中ですが見つかりません。


通常は退職日より1年以内に失業保険受給の手続きをしないと無効になるそうですが、出産や病気等の場合は退職日より2年以内なら失業保険受給資格はあると最近になって知りました。

その場合、診断書があれば証明になるのでしょうか?


※退職後すぐは失業保険のコトなど全く頭にもなく、知識もなく今に至るまで何も手続きはしていません。


お詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いしますm(_ _)m
それは退職日より1年以内に失業給付受給延長手続きをしていた場合のことで、その場合は最大3年間延長できます。
なのであなたの場合全く何もしていないのであれば残念ですが受給資格はありません。
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。

受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には

①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)

②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事

とありますが、


【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?

【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?

【補足】
以下は詳しい状況です。

去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。

そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。

11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)

そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)


長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
〉再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?

あなたは「更新有り」なんでしょ?

〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。

〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。

しおりにも書いてあるはず。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。

☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。

延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。

追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
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