失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。
そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。
アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。
また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?
わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。
そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。
アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。
また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?
わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。
(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。
基本手当の受給については、
受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。
認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。
自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。
10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。
補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。
この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。
(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。
基本手当の受給については、
受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。
認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。
自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。
10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。
補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。
この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。
※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。
※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。
傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。
★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。
保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。
傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。
★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。
保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。
保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。
つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。
雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。
ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。
つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。
雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。
ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
【失業保険受給手続き】当方熊本市在住です。
先日雇用保険の手続きをし,現在3ヶ月の給付制限期間中です。
次回認定日までに2回の"活動"が必要と言われました。
ぶっちゃけ,まだ働く気になれずしばらく就活する気にもなれません。しかし雇用保険はしっかり頂きたいです。
質問①
"活動"とは何ですか?
何をすればその"活動"になるのですか?
質問②
一番楽に"活動"が認められる方法はありますか?
不謹慎な質問となりましたが,親切な方からのご回答をお待ちしておりますφ(.. )
先日雇用保険の手続きをし,現在3ヶ月の給付制限期間中です。
次回認定日までに2回の"活動"が必要と言われました。
ぶっちゃけ,まだ働く気になれずしばらく就活する気にもなれません。しかし雇用保険はしっかり頂きたいです。
質問①
"活動"とは何ですか?
何をすればその"活動"になるのですか?
質問②
一番楽に"活動"が認められる方法はありますか?
不謹慎な質問となりましたが,親切な方からのご回答をお待ちしておりますφ(.. )
ハローワークにいってPCで検索してください。
検索した帰りにハンコを貰うと1回になります。
これを2回すればOKでしょう。
検索した帰りにハンコを貰うと1回になります。
これを2回すればOKでしょう。
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