失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。

前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。

再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。

少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当の受給要件を満たすためには、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければなりません。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上となります。
したがって、あなたの離職理由によって(正確には、ハローワークの認定によって)答えは違ってきます。
また、前職の離職日の翌日から現職の就職日までの間(つまり、無職だった期間)が1年以内かどうか、この間に基本手当の支給を受けていたかどうかによっても、違ってきます。
無職だった期間が1年以内で、この間に基本手当の支給を受けていないのであれば、前職の被保険者期間も通算されます。つまり、被保険者期間が通算してすでに10ヶ月ある(前職5ヶ月+現職5ヶ月)ことになります。
よって、通常の離職の場合は、3月と4月で11日以上賃金の支給を受けることができたなら、被保険者期間は通算12ヶ月となり、基本手当の受給要件を満たすことになります。
特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、仮に3月で離職したならば現職だけでも被保険者期間は6ヶ月になりますから、この時点で基本手当の受給要件を満たしていることになります。
失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
・現在の手続きについて
延長の手続きではなく普通に手続きされたとすれば、受給終了までの期間は離職後1年です。
なので、主様の退職時期が分かりませんが1年後の退職日までに給付日数90日が受給可能という事です。

・延長の手続きについて
一度普通に手続きを行った後に、妊娠をされた訳でもなく延長手続きを受けてもらえるかはハローワーク次第だと思います。
まだ働けないとお考えでしたら一度相談された方が良いと思いますよ。

・延長期間と受給日数について
延長とは、上記の通り通常1年以内に申請から受給まで終了となる期間を延長出来るという物です。
給付日数が延長される訳ではないので、主様の場合は延長出来ても給付日数は90日です。
退職後の健康保険について。

13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。

状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。

扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。

失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)

失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?

それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?

どういった選択がいいのか、よく分かりません。
貴方は現在は健康保険被保険者ということですね?
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
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失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。

多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
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