妻を夫の第3号被保険者にする場合、
変更届を出しますが、失業保険を妻が受給している間は、
第3号被保険者になることができません。
受給後、再び第3号被保険者になるためには、
届け出の用紙以外で手続きは完了しますか?
変更届を出しますが、失業保険を妻が受給している間は、
第3号被保険者になることができません。
受給後、再び第3号被保険者になるためには、
届け出の用紙以外で手続きは完了しますか?
「健康保険被扶養者異動届」と3枚目にある第3号の申請用紙を提出しますが、雇用保険失業手当の受給が終了したことを証明できる資料の添付が必要です。
「雇用保険受給資格者証」に受給記録が記載されているはずですが、その最後の箇所にある『支給完了』の押印された部分をコピーして、添付します。
其の2点を揃えれば大丈夫です。
「雇用保険受給資格者証」に受給記録が記載されているはずですが、その最後の箇所にある『支給完了』の押印された部分をコピーして、添付します。
其の2点を揃えれば大丈夫です。
失業保険について教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。
<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務
*B県 合計 41ヶ月
派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。
<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務
*B県 合計 41ヶ月
派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
「同じ会社だが、事業主が違う」との事態が私には想定できませんので以下、勝手に想像して書きますが、「同じ会社だが、事業所が違う」ということでしょうかね。そして被保険者転勤届を出すべきところを、勢い余って被保険者資格喪失届&被保険者資格取得届を出しちゃったということなのでしょうかね。だとすれば、今から2年前までは遡ることは出来ます。それより前については、ムリです。よって、ムリだと思われます。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?
まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
派遣社員から、同じ会社で契約社員として働いています。
現在、2011年1月6日付けで、契約社員として働いています。
更新は、半年刻みでMAX3年で満了ですが、次の次の更新2012年1月20で退社を考えています。
会社の〆が20日なので、一年と少しとなる予定です。
この時点で、失業保険はもらえると思うのですが、
契約社員になる前は、同じ会社で派遣社員として3年と1ヶ月働いていました。
もちろん、雇用保険も払っていましたが合算はされますか?
雇用主が変わったので、全てがリセットされました。
(有給や、健康保険等)
問題として、派遣のときは2010年12月31日で退社となっています。
5日間の空白があるのですが、合算する事は出来るのでしょうか?
5日間だったので、社会保険も、入っていませんが。
何か問題が出てきますか?
詳しい方、教えてください。
現在、2011年1月6日付けで、契約社員として働いています。
更新は、半年刻みでMAX3年で満了ですが、次の次の更新2012年1月20で退社を考えています。
会社の〆が20日なので、一年と少しとなる予定です。
この時点で、失業保険はもらえると思うのですが、
契約社員になる前は、同じ会社で派遣社員として3年と1ヶ月働いていました。
もちろん、雇用保険も払っていましたが合算はされますか?
雇用主が変わったので、全てがリセットされました。
(有給や、健康保険等)
問題として、派遣のときは2010年12月31日で退社となっています。
5日間の空白があるのですが、合算する事は出来るのでしょうか?
5日間だったので、社会保険も、入っていませんが。
何か問題が出てきますか?
詳しい方、教えてください。
雇用保険は通算されます。失業保険や再就職手当などを受給しなければ、1年以内なら仕事に空白があっても通算されます。
ただ、契約社員で契約満了で退職されるなら、一般の受給者に該当しますので、10年以上雇用保険に加入していない限り、受給日数は90日で変わりません。
ですので、派遣での加入期間を足しても受給日数は変わりませんね。
ただ、契約社員で契約満了で退職されるなら、一般の受給者に該当しますので、10年以上雇用保険に加入していない限り、受給日数は90日で変わりません。
ですので、派遣での加入期間を足しても受給日数は変わりませんね。
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