失業保険
会社都合で辞職する場合は失業保険をもらうまでどのくらいの期間かかるのですか?
会社都合で辞職する場合は失業保険をもらうまでどのくらいの期間かかるのですか?
1週間の待機期間が終わったらすぐに受給期間に入り、
最初の認定日の審査で問題がなければ失業保険の振込み手続きをしてくれます。
人によって多少の差はありますが、
待機期間が終了してから初回の失業保険が振り込まれるまで、3週間~1ヵ月弱かと思います。
最初の認定日の審査で問題がなければ失業保険の振込み手続きをしてくれます。
人によって多少の差はありますが、
待機期間が終了してから初回の失業保険が振り込まれるまで、3週間~1ヵ月弱かと思います。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?
もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?
何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?
今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?
もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?
何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?
今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。
1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。
この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。
この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。
失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。
「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
違いがわかれば、混乱は避けられます。
1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。
この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。
この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。
失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。
「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
雇用保険(失業保険)って何度でも使えるんですか?
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
暫くって言っても雇用保険の貰える日数は勤続年数にも影響するし、当然自己都合なら支給は3ヵ月後になるし
そんなに容易くも無いですよねぇ~
そうそう!
昔は認定日に「探しているんだけど中々無くて・・・」が通用しましたが今はダメみたい
毎月何処に面接をして結果はどうだったか?とかのレポートを提出しなければならない
「ハローワークの求人案内を見ていますが見付からない」は求職活動をしていないってみなされるようですよ
ましてやスキルが高いのに見付からないって言うのは「やる気無いんだろう」って取られるのは致し方ないですね
そんなに容易くも無いですよねぇ~
そうそう!
昔は認定日に「探しているんだけど中々無くて・・・」が通用しましたが今はダメみたい
毎月何処に面接をして結果はどうだったか?とかのレポートを提出しなければならない
「ハローワークの求人案内を見ていますが見付からない」は求職活動をしていないってみなされるようですよ
ましてやスキルが高いのに見付からないって言うのは「やる気無いんだろう」って取られるのは致し方ないですね
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
失業保険の受給期間延長について
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
受給期間を延ばすには、アルバイトをするのもおすすめです。
アルバイトで得た、金額は受給額には直接影響しません。
ただ、アルバイトしている期間は失業保険が出ない。ということで、繰り延べされます。
そのアルバイトをしていた期間があればあなたの希望する講座が受けられるはずです。
アルバイトがないのならば、知りあいの手伝いをする。ということをハローワークの職員に伝えたうえで、受給期間を延ばすことが可能です。
講座受けれるといいですね。
実際私は、上記の方法で受給期間の調整をしようと思ってしたわけではありませんが、結果的にしました。
アルバイトで得た、金額は受給額には直接影響しません。
ただ、アルバイトしている期間は失業保険が出ない。ということで、繰り延べされます。
そのアルバイトをしていた期間があればあなたの希望する講座が受けられるはずです。
アルバイトがないのならば、知りあいの手伝いをする。ということをハローワークの職員に伝えたうえで、受給期間を延ばすことが可能です。
講座受けれるといいですね。
実際私は、上記の方法で受給期間の調整をしようと思ってしたわけではありませんが、結果的にしました。
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
>税法上の扶養とは何なのでしょうか?
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。
>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。
奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。
「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。
>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。
奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。
「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
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