失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
私も5月出産予定で、妊娠を機に退職しました。
私の場合、失業給付金の延長制度自体知らなくて…(^^;)
経験からですが、退職後1ヵ月以内じゃなくても申請できます。
ただ違うのは、いざ給付してもらうとき通常の退職と同じくらい申請から給付まで時間がかかるということです。
多分3ヵ月くらい。
妊娠を理由とする退職は、自己都合退職ではないので、延長後申請するとすぐ給付されるそうです。
現在アルバイトで働いているそうですが、結局ハローワークは離職票の日付で判断するので、離職票を持ってハローワークに行けば詳しく教えてくれます。
雇用保険はあまり関係ないかも。
あと、私も今は旦那の扶養ですが、失業給付金は私の場合日額5000円越えたので、給付してもらうときに扶養から抜けるつもりです。
金額もハローワークで教えてくれますよ(^-^)
お互い元気な赤ちゃんを産みましょう☆
私の場合、失業給付金の延長制度自体知らなくて…(^^;)
経験からですが、退職後1ヵ月以内じゃなくても申請できます。
ただ違うのは、いざ給付してもらうとき通常の退職と同じくらい申請から給付まで時間がかかるということです。
多分3ヵ月くらい。
妊娠を理由とする退職は、自己都合退職ではないので、延長後申請するとすぐ給付されるそうです。
現在アルバイトで働いているそうですが、結局ハローワークは離職票の日付で判断するので、離職票を持ってハローワークに行けば詳しく教えてくれます。
雇用保険はあまり関係ないかも。
あと、私も今は旦那の扶養ですが、失業給付金は私の場合日額5000円越えたので、給付してもらうときに扶養から抜けるつもりです。
金額もハローワークで教えてくれますよ(^-^)
お互い元気な赤ちゃんを産みましょう☆
退職後の健康保険について。
13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。
状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。
扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。
失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)
失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?
それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?
どういった選択がいいのか、よく分かりません。
13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。
状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。
扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。
失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)
失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?
それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?
どういった選択がいいのか、よく分かりません。
貴方は現在は健康保険被保険者ということですね?
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
ーーーーーーーーーー
失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。
多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
ーーーーーーーーーー
失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。
多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
残念ですが、失業保険の受給をあきらめる他ないですね。
>前の会社を2008年の7月末で退職しました。手続きをしに行こうと
>思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
→妊娠が発覚してから2ヶ月以内に、なんで受給手続きの延長をしなかったのでしょうか。
受給手続きの延長ができる期間は、 「職業に就くことができなくなった日から30日が経過し、
その翌日から1ヵ月以内」です。ちなみに受給資格の手続きは、本人でなくてもできます。
本人の委任状があれば、ご主人でもできます。
「安定期に入ってから手続き」では遅すぎです。退職してから既に6ヶ月以上経過しているので、
「退職してからその間何をしていたの」と言われて受給延長は受け付けてもらえないでしょう。
ハローワークより「不正受給」ととられるより、あきらめた方が身のためです。
ご愁傷様。
>前の会社を2008年の7月末で退職しました。手続きをしに行こうと
>思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
→妊娠が発覚してから2ヶ月以内に、なんで受給手続きの延長をしなかったのでしょうか。
受給手続きの延長ができる期間は、 「職業に就くことができなくなった日から30日が経過し、
その翌日から1ヵ月以内」です。ちなみに受給資格の手続きは、本人でなくてもできます。
本人の委任状があれば、ご主人でもできます。
「安定期に入ってから手続き」では遅すぎです。退職してから既に6ヶ月以上経過しているので、
「退職してからその間何をしていたの」と言われて受給延長は受け付けてもらえないでしょう。
ハローワークより「不正受給」ととられるより、あきらめた方が身のためです。
ご愁傷様。
退職願の書き方について教えてください。
精神的疾病を理由に休職し、その後復職すると新しい職員が採用されてました。
社長から二人は雇えないと言われ私も納得した上で退職に同意しました。
そこで社長から退職願を出すようにと言われ、その際病気なら病気など一身上の都合でない理由を書き退職願を出すよう言われました。
しかし病気理由で退職願を出すと失業保険(失業手当て)がこないから書くなと医師から助言されました。医師によると私の病気は職場によるいじめが原因の適応障害で今は就労は可能と診断。社長も職場が原因の病気と知ってます。
ここで質問ですが退職願の理由に何を書けばよいかわかりません。
どう書けばよいでしょうか?
精神的疾病を理由に休職し、その後復職すると新しい職員が採用されてました。
社長から二人は雇えないと言われ私も納得した上で退職に同意しました。
そこで社長から退職願を出すようにと言われ、その際病気なら病気など一身上の都合でない理由を書き退職願を出すよう言われました。
しかし病気理由で退職願を出すと失業保険(失業手当て)がこないから書くなと医師から助言されました。医師によると私の病気は職場によるいじめが原因の適応障害で今は就労は可能と診断。社長も職場が原因の病気と知ってます。
ここで質問ですが退職願の理由に何を書けばよいかわかりません。
どう書けばよいでしょうか?
「一身上の都合」でも、3ヶ月の給付制限がつくだけの話ですけどね。
会社が、離職理由を「傷病のため」とする可能性はありますが。
基本手当(失業給付)を受けられるのは、明日にでも再就職できる人です。
だから、病気で業務を続けられないという理由で退職した場合、再就職できるようにならないと支給されません。
診断書に「職場でのいじめが原因の適応障害。他の職場での就労は可能」という趣旨の診断書を書いてもらい、それを離職票とともに職安に出せば、離職理由が病気であることと再就職可能であることの辻褄が合うでしょう?
会社が、離職理由を「傷病のため」とする可能性はありますが。
基本手当(失業給付)を受けられるのは、明日にでも再就職できる人です。
だから、病気で業務を続けられないという理由で退職した場合、再就職できるようにならないと支給されません。
診断書に「職場でのいじめが原因の適応障害。他の職場での就労は可能」という趣旨の診断書を書いてもらい、それを離職票とともに職安に出せば、離職理由が病気であることと再就職可能であることの辻褄が合うでしょう?
失業保険の給付基準について。
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
退職前の6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出します。それの50%~80%の間です。
歩合制で給料が少ない月があってもそれは仕方がありません。
金額と受給日数について、雇用保険被保険者期間が10年あったとして仮に計算してみます。(会社都合退職の場合)
給料が25万円だった場合、
年齢35歳として基本手当日額5197円 受給日数240日、年齢43歳として金額は同じで受給日数270日となります。
参考にしてください。
追記
生命保険会社の外交員が支給されない場合があるのは再就職手当のことで、雇用保険は雇用保険加入期間があれば普通に支給されます。
追記2
自己都合の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
受給できる基本手当日額は双方同じですが、支給日数に違いがあります。
自己都合の場合は雇用保険期間が10年未満で全年齢で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日です。
会社都合の場合は雇用保険期間が1年未満は全年齢で90日、1年以上5年未満で45歳未満が90日、45歳~60歳未満が180日、5年以上10年未満で30歳未満が120日、30歳~45歳未満180日45歳~60歳240日、
10年以上20年未満で30歳未満180日、30歳~35歳未満が210日、35歳~45歳未満が240日、45歳~60歳未満が270日と言う風に細かく分かれています。*20年以上は省略。
加えて、会社都合の場合は給付制限3ヶ月が付きませんから、かなり有利になりますので出来るだけ会社都合にして退職した方がいいです。
歩合制で給料が少ない月があってもそれは仕方がありません。
金額と受給日数について、雇用保険被保険者期間が10年あったとして仮に計算してみます。(会社都合退職の場合)
給料が25万円だった場合、
年齢35歳として基本手当日額5197円 受給日数240日、年齢43歳として金額は同じで受給日数270日となります。
参考にしてください。
追記
生命保険会社の外交員が支給されない場合があるのは再就職手当のことで、雇用保険は雇用保険加入期間があれば普通に支給されます。
追記2
自己都合の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
受給できる基本手当日額は双方同じですが、支給日数に違いがあります。
自己都合の場合は雇用保険期間が10年未満で全年齢で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日です。
会社都合の場合は雇用保険期間が1年未満は全年齢で90日、1年以上5年未満で45歳未満が90日、45歳~60歳未満が180日、5年以上10年未満で30歳未満が120日、30歳~45歳未満180日45歳~60歳240日、
10年以上20年未満で30歳未満180日、30歳~35歳未満が210日、35歳~45歳未満が240日、45歳~60歳未満が270日と言う風に細かく分かれています。*20年以上は省略。
加えて、会社都合の場合は給付制限3ヶ月が付きませんから、かなり有利になりますので出来るだけ会社都合にして退職した方がいいです。
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