失業手当について質問です。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
退職後に派遣会社から離職票が送られてきたら、ハローワークへ求職の申込み(失業手当の手続き)に行きます。そこで受給延長したい旨を伝え、受給延長(最長3年間延長可能)手続きをしてください。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
扶養について。
11月に退職(給料月15~16万でした)。
1月に入籍しました。
現在失業保険(日額3900円位)を受給中です。
パートで月3~5万位稼ごうと思っています。

今は失業保険受給中ということで 国民健康保険 国民年金に入っています。
国民健康保険は失業中の負担軽減の書類?を提出しています。
3月には失業保険受給期間が終わります。
4月から旦那の扶養に入りたいです。

上記の状況で…質問です。

①所得税の扶養に入れますか?

②健康保険の扶養に入れますか?

③年金の扶養に入れますか?

④例えば、失業保険の期間が3/25までだとします。
振り込まれるのは4/1。
①~③の扶養に入れたとして、このような場合、4月から扶養?5月から?

⑤この他 何かしておいた方がよい ココ見落としているなどあれば教えて下さい。


よろしくお願いします。
1.旦那の扶養に入れます。
103万までは配偶者控除38万が、141万未満は配偶者特別控除が受けられます。
2.あなたの月10万8千300以下、又は年間130万未満なら
旦那の会社の社会保険に加入できますから
あなたは第三号被保険者になれます。
健康保険も年金も支払うことがなくなります。
3.国民年金は扶養異動届けを旦那の会社に提出する時に
一緒に年金手帳を添付して提出します。
そうすると第三号被保険者として国民年金は支払う必要はなくなります。
4.失業保険の期間が終わる翌日から扶養になります。
5.会社から被保険者証を貰ったら、市役所に行って国民健康保険の加入喪失を申請します。
失業保険について
同じ会社の人が3月19日に強制解雇されました
理由は、勤務態度の悪さと出勤率の悪さ、後は自己都合の遅刻・早退が多かった事です

入社日は、2月1日からで、働いたのは約1ヶ月半ぐらいです
この場合は、強制解雇でも失業保険は貰えますか?
失業給付は、退職の理由に如何によって受給の資格をはく奪されることはありません。

A 自己都合の退職
B 懲戒解雇(質問者さんの言われる「強制解雇」が該当するのかどうかは分かりません、一般的な呼び名ではないですので)
C 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
D 公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき

以上の場合に、AとBは申請手続き後の3か月間、Cは拒んだときから1か月間、Dは拒んだときから1か月を超えない範囲の期間で、給付が制限されるルールはあります(それぞれ例外もありますが)。が、あくまで給付がストップするだけで、いただける権利そのものがはく奪されるわけではないです。

ご質問の場合、貴社で働いた期間だけでは失業給付を受けられる権利は作れていませんので、それ以前に勤めていて失業給付を受けることなく貴社に入社し、この退職の時点で失業給付を受けられる雇用保険の加入期間に達していればいただける、というわけです。このルールの場合にも、退職に至った理由は全く関係がないです・・・
失業保険の受給開始日について教えてください。
現在妻が手続き中で何度かハローワークに通っており、雇用保険受給資格者証の記載状況は
待機満了日22年2月10日

給付制限期間22年2月11日~22年5月10日
離職理由40
次回認定日22年5月20日
となっています。
この状況でいつから受給することになるかわかるものでしょうか?
というのも、受給開始日がわかった時点で、妻を私の扶養から外す手続きが必要ですが、私の記憶では受給日はいつからいつまでとちゃんと資格者証に記載されてるような気がしており、その期間が記載されたものの写しを会社に提出すると思うのです。しかし、妻は「次は5月20日にハローワークに行けばいい」と言うのですが、受給日は次回認定日よりも後になるんでしょうか?
扶養から外す手続き前に受給してしまうことになりかねませんか?
どなたかアドバイスをお願いします!
奥様を扶養からはずすという意味がわかりません。奥様の場合5月20日以降が受給開始日になりますが、失業給付は一般的な収入扱いではないので奥様を扶養に出来ます。
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