失業保険を貰いながらアルバイトをしたいのですが雇用保険に入ると不正受給がばれてまずいですよね…。
毎月ある程度稼ぐと雇用保険に入らなきゃいけないって聞いたんですが、毎月いくら以上稼ぐと加入しなきゃいけないんですか?
所得税がかからない程度(約7万~8万)ぐらい毎月バイトしたいんですが…。大丈夫でしょうか。
毎月ある程度稼ぐと雇用保険に入らなきゃいけないって聞いたんですが、毎月いくら以上稼ぐと加入しなきゃいけないんですか?
所得税がかからない程度(約7万~8万)ぐらい毎月バイトしたいんですが…。大丈夫でしょうか。
確か…失業保険金を受給期間中に働いた場合、申し出が必要です。収入額により受給額から差し引きされます。申し出しなくても後にバレるそうです。以前、そんな説明を受けました!詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい。確実ですので。それと、ご存知かもしれませんが、受給には資格を満たしていないと貰えません。満たしていても書類の提出、説明会に参加、手続きや受給までの空白期間などがありますので、働けるのであれば普通に働いた方が良いと思います。あなた自身“不正受給”と言ってますので、普通に働いた方が良いのでは?
失業保険について。
契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい
アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?
受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい
アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?
受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。
>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。
>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…
契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。
なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。
>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…
契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。
なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
失業保険について
10月に会社が倒産し解雇されました。11月5日に離職票が届き失業保険の手続きをしにハローワークにいってきました。
説明会は19日で、初回認定日は27日になるそうです。そこで質問なのですが、今 バイトの面接を受けて結果待ちの状態で、結果が出るのが15日です。もし15日に採用が決まったら、すぐにハローワークに行った方がいいですか?そのバイト先は12月10日openなので、実際に働き始めるのは認定日のあとになります。このような場合は失業保険は貰えないのですか?
分かりづらい文章ですみません。よろしくお願いいたします。
10月に会社が倒産し解雇されました。11月5日に離職票が届き失業保険の手続きをしにハローワークにいってきました。
説明会は19日で、初回認定日は27日になるそうです。そこで質問なのですが、今 バイトの面接を受けて結果待ちの状態で、結果が出るのが15日です。もし15日に採用が決まったら、すぐにハローワークに行った方がいいですか?そのバイト先は12月10日openなので、実際に働き始めるのは認定日のあとになります。このような場合は失業保険は貰えないのですか?
分かりづらい文章ですみません。よろしくお願いいたします。
もし15日に採用が決まったら、ハローワークに申告してください、
雇用保険では正しく申告すれば不正受給になりませんし、
貰えないというようなことはありません
正しく申告することが一番安心して受給出来るコツです
雇用保険では正しく申告すれば不正受給になりませんし、
貰えないというようなことはありません
正しく申告することが一番安心して受給出来るコツです
失業保険の金額
…が働いていた時の給料とそんな変わらないって事があるのでしょうか?
勿論、条件で変わってくるとは思いますが、いくら条件が良くてもだいたい基本給の6.7割でくらいと思ってたので…
…が働いていた時の給料とそんな変わらないって事があるのでしょうか?
勿論、条件で変わってくるとは思いますが、いくら条件が良くてもだいたい基本給の6.7割でくらいと思ってたので…
賃金が低いと割合もちょっと良くなって7割から8割ということはあります。それと給与は1か月ですが例えば日給や時給だと休日分を除くと実質20日程度で、かつ保険料や税金を引かれます。
失業手当は基本28日分ずつですが、休日なども関係ありませんし、税金などの控除も一切無いので、日額では6割から8割でも、実際のところまとめて28日分うけとると、給与でもらっていた手取額と変わらないぐらいの金額になることもあります。
失業手当は基本28日分ずつですが、休日なども関係ありませんし、税金などの控除も一切無いので、日額では6割から8割でも、実際のところまとめて28日分うけとると、給与でもらっていた手取額と変わらないぐらいの金額になることもあります。
やっと届いた離職票をもって翌日ハローワークで失業保険の手続きしたんですが
雇用保険説明会が2週間も後です。
で、初回認定日がその約一週間後。
説明会までかなり待機期間がありますがこんなかんじですか?
離職票さえ届くのが遅くて1ヶ月無駄にした気分です。
今の時点で三社受けて不採用ですが^^;
雇用保険説明会が2週間も後です。
で、初回認定日がその約一週間後。
説明会までかなり待機期間がありますがこんなかんじですか?
離職票さえ届くのが遅くて1ヶ月無駄にした気分です。
今の時点で三社受けて不採用ですが^^;
説明会が遅くても、待期期間は離職票を提出してから7日間です。
8日目から給付期間に入ります。
その一週間後が初回認定日というのは比較的早いのでは?
3~4週間後ということもありますので。
早く初回認定日が来ると期間が短いため、受給額が少なくなります。
8日目から給付期間に入ります。
その一週間後が初回認定日というのは比較的早いのでは?
3~4週間後ということもありますので。
早く初回認定日が来ると期間が短いため、受給額が少なくなります。
失業保険について質問です。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
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