失業保険手続き後の待機期間に長期のアルバイトをしていても認められますか?
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
少し勘違いされてはいませんか?自己都合の待機は3ヶ月会社都合が7日ですよ、その間のバイトはOKですが収入分が後回しに成りますから、これも最長1年です。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
出産のための退職について。
はじめて質問させていただきます。
長文です。
現在、共働き夫婦(共に正社員)です。このたび二人目を授かったようです。
一人目の時は産後、産休のみ(育児休
暇取得せず)を経て職場復帰いたしました。
一人目は今4歳。生まれた頃からずっと同居の母に預け、仕事ばかりしてきました。
現在時短も取らず、フルタイムで働いており、二人目はゆっくりしっかり育児を頑張りたい…そう願った矢先の妊娠です。
そこで今の職を辞めるつもりです。損しないよう、使える制度は使い、もらえるものはもらってやめたいと思い、下記のように考えました。
家族構成→夫(会社員)、妻(私、会社員)、息子(4歳、夫扶養)、母(専業主婦、妻扶養)、妹(学生で妻扶養。来年4月より社会人)
出産予定日→2015年05月04日
産休開始日→2015年03月24日
①退職日は2015年03月31日にする。
②現在の会社の健康保険を継続する。
③失業保険支給期限を延長する。
④出産後失業保険給付開始する。
⑤給付が終わったら今の会社の健康保険を解約し、夫の扶養に入る。
と考えています。そうすると、出産一時金、手当て、失業保険ももらえますよね?
その場合、母と妹の扶養は夫に切り替えたほうが良いですか?切り替えたほうが良い場合、切り替えの時期はいつが良いでしょうか?
本当に制度に疎く、困っています。
また私の計画でだめな点があればそこもご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
はじめて質問させていただきます。
長文です。
現在、共働き夫婦(共に正社員)です。このたび二人目を授かったようです。
一人目の時は産後、産休のみ(育児休
暇取得せず)を経て職場復帰いたしました。
一人目は今4歳。生まれた頃からずっと同居の母に預け、仕事ばかりしてきました。
現在時短も取らず、フルタイムで働いており、二人目はゆっくりしっかり育児を頑張りたい…そう願った矢先の妊娠です。
そこで今の職を辞めるつもりです。損しないよう、使える制度は使い、もらえるものはもらってやめたいと思い、下記のように考えました。
家族構成→夫(会社員)、妻(私、会社員)、息子(4歳、夫扶養)、母(専業主婦、妻扶養)、妹(学生で妻扶養。来年4月より社会人)
出産予定日→2015年05月04日
産休開始日→2015年03月24日
①退職日は2015年03月31日にする。
②現在の会社の健康保険を継続する。
③失業保険支給期限を延長する。
④出産後失業保険給付開始する。
⑤給付が終わったら今の会社の健康保険を解約し、夫の扶養に入る。
と考えています。そうすると、出産一時金、手当て、失業保険ももらえますよね?
その場合、母と妹の扶養は夫に切り替えたほうが良いですか?切り替えたほうが良い場合、切り替えの時期はいつが良いでしょうか?
本当に制度に疎く、困っています。
また私の計画でだめな点があればそこもご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
mariko19822003さん
>と考えています。そうすると、出産一時金、手当て、失業保険ももらえますよね?
はい、ご質問の計画通り実行するのが一番お得です。
>その場合、母と妹の扶養は夫に切り替えたほうが良いですか?
あなたが任意継続を解約すときと同時で良いですね。
>と考えています。そうすると、出産一時金、手当て、失業保険ももらえますよね?
はい、ご質問の計画通り実行するのが一番お得です。
>その場合、母と妹の扶養は夫に切り替えたほうが良いですか?
あなたが任意継続を解約すときと同時で良いですね。
失業保険についてお伺いします。6月に自己都合での退社。7月に失業保険の申請をし、10月初旬から給付される予定です。再就職ですが、前会社の上司が同じく退社して起業(株式会社)する予定。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
失業保険の認定日前にハローワークに出向き、
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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