漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
失業保険について。自己都合で退職します。その場合、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありますが、この3カ月間に認定日はあるのでしょうか?初回認定日・2回目以降の認定日はいつでしょうか?
給付制限期間には1回の認定日があります。しかしこの認定日は支給はありませんが、失業の認定を受けないと待期期間が満了したことにはなりません。
認定日については手続きした時に認定日が指定され、認定日用のカレンダーが渡されますので手続き前には分かりません。
認定日については手続きした時に認定日が指定され、認定日用のカレンダーが渡されますので手続き前には分かりません。
セクハラその後の失業保険についてです。社長のセクハラで労働局に申し立てし、呼び出されました。社長はセクハラを認め慰謝料をだすという話になっています。
ただ、やはり私が伝えた額の半額であったこと。同意書を作成しろということ。後からまた掘り返せさないこと、口外しないことだそう。会社都合で退職のはずが今日上司(社長以外はセクハラのことなどしりません)から退職届を出して下さいとメールがきました。まだ入社二ヶ月でしたが、会社都合で退職した場合ハローワークにいけば失業保険はもらえるのでしょうか?
ただ、やはり私が伝えた額の半額であったこと。同意書を作成しろということ。後からまた掘り返せさないこと、口外しないことだそう。会社都合で退職のはずが今日上司(社長以外はセクハラのことなどしりません)から退職届を出して下さいとメールがきました。まだ入社二ヶ月でしたが、会社都合で退職した場合ハローワークにいけば失業保険はもらえるのでしょうか?
まだ入社して2ヶ月と言うことですが、雇用保険は入っていますか?
また、前に務めていればそこの会社と今の会社の雇用保険被保険者期間が合計で6ヶ月以上ありますか?
そうでなければ失業保険は支給されませんよ。もし合計6ヶ月以上あれば申請して1ヶ月くらいで支給されます。
また、前に務めていればそこの会社と今の会社の雇用保険被保険者期間が合計で6ヶ月以上ありますか?
そうでなければ失業保険は支給されませんよ。もし合計6ヶ月以上あれば申請して1ヶ月くらいで支給されます。
健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
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