10年以上勤めた会社を来月退職する者です。

辞めたら手続きする事は、社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、
印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?

そして失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?

自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?

他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
>社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、 印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?

はい、そのとおりです。
ただ、国民年金の減免申請をする場合、「現在失業中である」という証明(離職票など)をお持ちになると申請が通りやすくなりますのでそういった証明書を持参の上手続きしてください。

>失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?

手続きはハローワークで行ってください。
失業給付の所定給付日数は10年以上20年未満では120日であっています。

>自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?

給付率に関しては、退職理由ではなく基本手当日額によって決められます。
基本手当日額とは「一日あたりに支給される失業給付の金額」です。
基本手当日額が高ければ給付率は低くなり、基本手当日額が低ければ給付率が高くなります・・・つまり、「日給」が低い人は手厚く保護しよう、という趣旨になっています。
通常の場合、80%~50%です。

>他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。

健康保険に関してですが、国民健康保険の他に「任意継続保険」という選択肢もあります。
任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となりますが、国保にはない扶養制度があるため、扶養家族が多い場合だとこちらのほうが国保より得になる場合もあります。
詳しくは所属の健保へお尋ねください。

clqi5u1ciさん
休職後、産休、産休明け会社都合退職の場合のもらえるお金について
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。

現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。

ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。

会社から提示されている内要は以下です。

①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。

②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。



自分としては、

①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。

②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。

と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?


①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。

それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?


現在の基本給は、27万7550円です。

夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。

少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。
①退職後も出産手当金の継続受給をするには、出産予定日の42日前以降に退職することです。

主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。

退職日については、会社に交渉してください。

失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。

その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。

②社会保険料は労使折半と決まっています。

交渉しても負担率を変えることはできません。

mimimihahahahさん
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?

・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。

・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。

・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。

・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
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