失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
現在三鷹市在住の者です。今月離婚をして20才になる息子と再スタートをきる事にしました。息子はフリーター、私は失業中(失業保険は来月から給付予定)の為、
新たな住まいを不動産屋から借りる事が出来ず思い切って三鷹市の生活保護に相談にいきました。しかしながら、2人合わせた家賃の上限額が69800。三鷹市の賃貸事情を考えると予算が少なく思います。息子と同居なのでせめて2DKと思うとなかなか難しいです。お隣練馬区は生活保護の給付金事情はどうなんでしょうか?杉並区は2人同居の場合80000強と聞きました。ご存知の方が居ましたらお教え下さいませ。
新たな住まいを不動産屋から借りる事が出来ず思い切って三鷹市の生活保護に相談にいきました。しかしながら、2人合わせた家賃の上限額が69800。三鷹市の賃貸事情を考えると予算が少なく思います。息子と同居なのでせめて2DKと思うとなかなか難しいです。お隣練馬区は生活保護の給付金事情はどうなんでしょうか?杉並区は2人同居の場合80000強と聞きました。ご存知の方が居ましたらお教え下さいませ。
住宅扶助費・練馬区・杉並区も2人で
69800円同額です。
だけど、あなたの息子さんは働けるのですから
生活保護申請しても却下されますよ。
生活保護の審査は簡単には通りません事を
頭に入れておいてください。
69800円同額です。
だけど、あなたの息子さんは働けるのですから
生活保護申請しても却下されますよ。
生活保護の審査は簡単には通りません事を
頭に入れておいてください。
職業訓練と失業保険の関係について質問です。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???
管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。
このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???
管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。
このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
とりあえず、名目としては訓練中に失業保険が切れる場合は延長がなされるとなっているようですが、どうも違うみたいですね。
応募する前にあちらも計算して、延長しない人を職業訓練に採用するみたいですよ。
職業訓練の希望者の多い中、入校の時点で失業保険が切れる人は多分合格させないと思います。
入校時に失業保険の受給が始まり、卒業時に切れる人を採用しているようですから、おそらく延長はないと思いますよ。
私が行っていた職業訓練では誰一人そのような人はいませんでしたからね。
応募する前にあちらも計算して、延長しない人を職業訓練に採用するみたいですよ。
職業訓練の希望者の多い中、入校の時点で失業保険が切れる人は多分合格させないと思います。
入校時に失業保険の受給が始まり、卒業時に切れる人を採用しているようですから、おそらく延長はないと思いますよ。
私が行っていた職業訓練では誰一人そのような人はいませんでしたからね。
去年の11月末に会社を退職した奥さんの妊娠が発覚したので、失業保険の延長申請をしようと思っています。(ちなみに失業保険の申請はまだしておらず離職票は自宅にあります。)
この場合、どの段階で延長の申し込みが
できるのでしょうか?
妊娠4ヶ月経ってからでしょうか?
出産予定日は来週わかります。
宜しくお願いいたします。
この場合、どの段階で延長の申し込みが
できるのでしょうか?
妊娠4ヶ月経ってからでしょうか?
出産予定日は来週わかります。
宜しくお願いいたします。
「発覚」というのは隠していたことが明らかになったときに使う言葉だけど。
分かってから30日たったらできますよ。
妊娠中なら「再就職不能」であることに疑いはもたれません。
産休期間に入ってからが再就職不能、などということではありません。
分かってから30日たったらできますよ。
妊娠中なら「再就職不能」であることに疑いはもたれません。
産休期間に入ってからが再就職不能、などということではありません。
ハローワークの求職登録について質問です!ハローワークで仕事を探し、失業保険も貰い終え、短期アルバイトに受かりました。そして先月バイトが終わりました。
良い求人があり、明日ハローワークに行こうと思ってますが、一度就職したので、また求職登録はしないといけないのでしょうか?前回求職登録してから来月で一年ですが、前のハローワークカード?でも大丈夫何でしょうか。求職登録が必要な場合は窓口で「求職登録したい」と言えばわかりますか?パソコンは無いのでネット登録とかの方法があるなら出来ません
良い求人があり、明日ハローワークに行こうと思ってますが、一度就職したので、また求職登録はしないといけないのでしょうか?前回求職登録してから来月で一年ですが、前のハローワークカード?でも大丈夫何でしょうか。求職登録が必要な場合は窓口で「求職登録したい」と言えばわかりますか?パソコンは無いのでネット登録とかの方法があるなら出来ません
1ヶ月前まで使っていたハローワークカードがあれば大丈夫です。
雇用保険をもらい終えてるならの
受給資格はもうなくなっている(使い切っている)ってことですよね?
それなら退職証明の必要もありません。
自己検索機で紹介を受けたい求人があって紹介窓口に行ったときにハローワークカードを
だせば、そのまま使えるようにしてもらえます。
雇用保険をもらい終えてるならの
受給資格はもうなくなっている(使い切っている)ってことですよね?
それなら退職証明の必要もありません。
自己検索機で紹介を受けたい求人があって紹介窓口に行ったときにハローワークカードを
だせば、そのまま使えるようにしてもらえます。
関連する情報