失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
求職中の40代の女性です。

ハローワークに通っています。

求人公開カードというのを検索し、応募条件の

年齢男女不問に応募しても、女性で年齢が高いと

断らます。問題ではないでしょうか。
ハローワークの早期就業支援コーナーを利用して

早く就業したいと2ヶ月通い、応募も100件以上しても

がっかりで仕方ないことが。

必ず応募資格に準じているつもりが、

年齢男女不問をうたっている求人でも

60%が私を女性であること、40代であることを理由に

応募後に断りを入れます。

ハローワークからは紹介状という往復はがき形式の

なぜ断ったかを記入し返信するものを求職者が

ちゃんとハローワークまで取りに行って応募書類に同封します。

それには違う理由、中にはこちらに問題があったと

記入して返信しているようです。

これはハローワークのほうでは取り締まるべきことではないでしょうか・・。

ハローワークの対応も、私は派遣で18年さまざまな営業・貿易事務をしてきましたが

派遣就業経験は職務経歴書に書く必要はない、

そこではあなたは責任を取るような仕事をしていないから、

スキルではない、といわれました。

また、履歴書、職務経歴書についてチェックがあり、

職務経歴書はエクセルではだめ、ワードで作り直したら

担当にチェックを受けるように言われたりもして、成績の悪い

塾通いの生徒みたいです。



公共職業安定所では、派遣社員はお荷物でしょうか。

もう失業保険の認定の最小限度以外は傷つけられたくないので

行きたくなくなりました。

他の方はいかがでしょうか?この厳しい不景気を理解して

がんばっているつもりですが、あまりにも地元の職安の対応の冷たさに

辟易しております。

正しいことや、一方での現実をお聞かせください。
就職した会社で精神的にボロボロになり、やめてから
数日立ち、気持ちを落ち着けてから
意を決して、まずは、ハローワークに行ってみると、
職員の心無い対応で一気に心が折られました。

その後も何度もハローワークに行きましたが対応が本当にひどいです。

今でも毎日のようにいる奴なんですが
閲覧したいと言ったら、はいはい。。と顔すら見ずにカードを渡してきます。

家からやる気を持って出かけたのに
結局、その時点でいつもやる気をなくします。

とりあえず失業給付の手続きをしてみたら

しないほうがいいみたいなことを
二人がかりで、言われ
(国的にはしてほしくない為か、ここをあいまいにする職員がいっぱいいます。)

何も知らない私はうのみにしてしまい。

そのまま2ヶ月以上経過し、仕事も決まらずさすがに
生活できなくなり、申請しにいきましたが
そこから3ヶ月立たないともらえないということになりました。。

失業中の条件についても、全部あいまいにしか答えないんですよ。
書いてあることはすべてあいまいで。
確信をつくと、きょどって、わかりません、とか言ってきます。

ひどい、職員は、紹介を受け付けたら
電話もせずに、紹介状だけ出して
じゃあ送ってください。はいはい。で終わりです。

紹介状には、「事前連絡してください」と書かれているのに
私を見るや、どうせ受からないだろうと、外見で判断しているようです。

質問しても、あなたに時間は割いてられませんみたいな感じで
話は聞いてくれないし。

早期支援みたいなところに
行ったら、二人組みの女職員がぺちゃぺちゃしゃべっていて
(15時ぐらい)
「あーもう今日は相談は終わりだから~、えーえー」

とか言われて

ものすごく、心折られ
もう二度と、相談の所へは行かなくなりました。

受かっても落ちても、水曜日には連絡すると言った会社から
連絡がないので

職員に相談したら

今のあなたに連絡が来ると思いますか?

とかきついことを言われました。

企業側に軽くあしらわれたんですよと
言っているんでしょうが。

それとこれとは別です。

とにかく、ハローワークの職員ってなんなんでしょうか?
国が気づいていないのは、ここの人選ですよ。

本当にひどいです。ひどすぎです。
どれだけの失業者や、酔っ払いみたいな人達を何人も
相手にしなくちゃいけないからって

そんな対応しなくてもよくないですかね。

いやだったらやめろよ。って感じです。

就職しようとしている人の意欲を
ぶっ壊しているのは、ハローワークの職員ということに
国が気づいてほしいです。

まぁもちろん親身になって話を聞いてくれる人も2割はいますけどね。。
というか名前を見ると、中国人?の方みたいですが。
すごい優しいです。

8割は適当な人ですよ。ほんと。ほんとうにひどすぎる。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。

失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?


また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?

教えて下さい お願いします
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。

給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
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