来年の1月から6ケ月間、失業保険が受給できるのですが、月20万ほどいただけるので6ケ月で120万円近くなります。そのあと6ケ月は働くつもりは無いのですが、このような場合、年収130万円未満と言うことで
夫の扶養家族になれるのでしょうか?
受給中は扶養には入れません。
健康保険も、任意継続するか国保に加入するかです。

もらいきった後、手続きして扶養に入ることができます。

念のため…。
失業保険受給中は、一応就職活動をしないとダメです。
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
雇用保険(失業保険)に加入していなくても職業訓練を受講することは可能です。結構多いです。
今、職業訓練の人気が凄くて、なかなか職業訓練を受講したくても受講できないようです。
失業保険について教えてください。
失業保険で貰える金額は、所得として計算されますか?
失業保険の受け取り期間が終わっても、
正社員で働くかパートで働くかはわかりません。

パートで働くなら、主人の扶養に入るので、
控除の103万円を越したくないです。

しかし、社員時代の給料と失業保険を足すと、そこで90万円程になります。
失業保険が貰えるまでの期間は、パートで働くことにしています。

今まで正社員で働いてきましたので、扶養とか控除とか失業保険がわかりません。
詳しく分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
平成22年1月1日から12月31日までに得る(得た)であろう収入の合計が103万円以下であれば「扶養親族」として認定されます。この場合の103万円に「失業給付金」は含めません。
失業保険給付と社会保険の扶養 ②
先ほどの質問と重なりますが


①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか?

②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。
①について以前は特に健保組合でそういったことが行われていましたが、現在では行政指導により手元に預かってはならないと指導されています。もしそういうことがまだ行われているのなら、各地方厚生局の組合係という部署に相談されたらよいと思います。②については離職してから後の収入を判定するのが大原則です。たとえば退職金をもらってもそれは一時的な所得なので、年収換算からは除外されます(ただし退職金が年金で支払われる場合は年収換算されます)。ご質問の内容では月換算では108333円を超えるが、給付日数からすれば、年間換算しても到底130万円以上はならないというのであれば、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)に雇用保険の基本手当の受給者証を提示して、とうみても年間では130万円いじょうにはならないことをお話しされたらよいと思います。
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