すぐに教えて下さい。
私は19歳から26歳まで同じ歯科医院に勤めていました。アルバイトとしてでしたが、雇用保険料は天引きされていて、
雇用保険には加入していると院長から説明を受けていて納得していました。その後三年前から専門学校へ入学し、アルバイトは継続していたのですが、日数は減っていましたがそのままにしていたんです。 それからしばらくして、専門学校を卒業し社員として同じ歯科医院で継続して勤めていたのですが、体調不良で去年の8月から今年の3月まで休職をしていました。社員として働いた期間は半年です。そして3月からまたアルバイトとして戻ったのですが、6月15日付けでやめてくれと言われました。その後、失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた、と連絡が来ました。そのような手続きの事が全く分からないので、どなたかわかる方教えてください。そんなものなんですか?
私は19歳から26歳まで同じ歯科医院に勤めていました。アルバイトとしてでしたが、雇用保険料は天引きされていて、
雇用保険には加入していると院長から説明を受けていて納得していました。その後三年前から専門学校へ入学し、アルバイトは継続していたのですが、日数は減っていましたがそのままにしていたんです。 それからしばらくして、専門学校を卒業し社員として同じ歯科医院で継続して勤めていたのですが、体調不良で去年の8月から今年の3月まで休職をしていました。社員として働いた期間は半年です。そして3月からまたアルバイトとして戻ったのですが、6月15日付けでやめてくれと言われました。その後、失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた、と連絡が来ました。そのような手続きの事が全く分からないので、どなたかわかる方教えてください。そんなものなんですか?
失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた>加入期間が短い(6ヶ月未満)と、「この証明書一枚だけでは失業保険受給資格はありません」と言う判子を押した、離職証明書がハローワークで発行されます。
あなたの場合、アルバイト(約5年)社員(6ヶ月)休職(7ヶ月)アルバイト(3ヶ月) 雇用保険料天引きされてたなら6ヶ月以上なので受給資格あるはず。証明書はたとえ1ヶ月でも出ます。
休職期間中の取り扱いがどうなってるかですが、休職と同時に雇用保険も脱退させられていて3月からも加入してなかったら出ないのかな?院長に聞いても同じ様に言われるだけだから、月曜日に給料明細持ってハローワークに行ってどうなってるか聞いたらどうですか?
あなたの場合、アルバイト(約5年)社員(6ヶ月)休職(7ヶ月)アルバイト(3ヶ月) 雇用保険料天引きされてたなら6ヶ月以上なので受給資格あるはず。証明書はたとえ1ヶ月でも出ます。
休職期間中の取り扱いがどうなってるかですが、休職と同時に雇用保険も脱退させられていて3月からも加入してなかったら出ないのかな?院長に聞いても同じ様に言われるだけだから、月曜日に給料明細持ってハローワークに行ってどうなってるか聞いたらどうですか?
失業保険で、失業保険を貰いながら資格を取りたいのですが、そういう時は職安に行って手続きをするのは分かるのですが、資格を取るときに、職安に資格を取るためにパンフレットがあると思うのですが、
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
職業訓練のことを言われているのでしょうか? 質問者さんはいま、待機中なんですよね。いま募集している訓練は7月4日開講で申し込みは終わっていると思います。「求職者支援制度」というのがありますが、これは失業保険がもらえない方のための制度ですので質問者さんは該当しません。ただ、受講開始時に受給中で受講中に失業給付は終了してしまう場合は給付が延長されるはずですので、開講時に待機中の場合は何かシステムがあるかもしれません。ただ、今は職業訓練の申し込みも厳しくなっていて、次の就職に結び付けられるような志望動機が必要になりますし、安易に申し込まれることを拒まれます。
また、資格ではなく修了書になり、資格は別途ご自分で受けることになりますので、お間違いのないように。
詳しくは管轄のHWにご確認されたほうがいいと思います
また、資格ではなく修了書になり、資格は別途ご自分で受けることになりますので、お間違いのないように。
詳しくは管轄のHWにご確認されたほうがいいと思います
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
せっかくハローワークに赴いたのですから直接聞いてみればよかったのでは。たしかパンフレットにもハローワークの窓口で求職相談をしてお尋ねくださいとなっていませんか。結論から言えば可能であり不可能でありです。あなたの興味だけで受講できるわけでないからです。基本的には雇用保険の失業給付受給者が再就職に必要な職業訓練として公共職業訓練があるわけですが、近年、失業給付が受けられない方。終了した方の未就職者が増加しその対策のために求職者支援職業訓練が開講されたものです。すみわけはありますがハローワークが受講指示さえ出せば受講はできます。ただし 失業給付対象者に対しては公共職業訓練における恩典は制限されます。条件も個人により変わりますのでハローワークによく相談して聞いてください。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。
ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。
かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。
ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。
かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。
求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。
雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。
給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
----------
1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
----------
(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)
支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。
求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。
厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。
望むスキルを学べるといいですね。
求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。
雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。
給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)
支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。
求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。
厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。
望むスキルを学べるといいですね。
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