失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
(締め日を単位とする月で)賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、手当の額の基礎になる賃金計算の対象から外されます。

※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。

※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
ご主人の加入している健康保険が
政府管掌健康保険か健康保険組合かで
扶養の条件が異なります。
どの健康保険かは保険証で確認できます。

政府管掌であれば、失業保険の日額が3,611円以下であれば
扶養から抜ける必要はありません。

健康保険組合は退職金をもらった場合は、
6ヵ月程度扶養に入れないという規定が
あるようです。
この場合失業保険の日額は
関係ないようです。
(健保組合によるかもしれませんが)

社会保険事務所では政府管掌健康保険を扱っていますが、
健康保険組合については対応できないと思われます。
しかし、国民年金第3号のこともありますので
相談してみるのが良いでしょう。
会社を自己都合で退職した者ですが失業保険について質問させてください。
会社を退職し14日目です。
離職票はまだ貰えてなく、失業保険の申請はできていないのですが、来週中には次の職場が決
まりそうです。
就職が決まったあとにも失業保険の申請はできて、再就職手当を受けとることは出来るのでしょうか?
できない。

再就職手当は単独の制度ではなく、失業給付の一環です。
申請して失業と認定された後に就職が決まった場合、「残った給付日数に応じて」支給されます。
なので就職先が決まっている場合は失業にあたらないので失業給付を受ける資格がない→再就職手当も該当しない、です。

また自己都合退職の場合、最初の一ヶ月は「ハローワークの紹介の求人」か「厚生労働大臣が許可している職業紹介事業者の紹介」で仕事が決まった場合のみ、です。
蛇足ですが退職した会社の関連企業や利益上深いつながりのある会社に再就職する場合、一年以内の契約期間などの場合も対象外です。
失業保険には、
1.「待機後すぐもらえる」
2.「待機後1か月でもらえる」
3.「待機後3か月でもらえる」
があるんですよね?(この時点で間違えていたら指摘してください)
1と3はなんとなく条件がわかるのですが、2がイマイチ分かりません。
ハローワークのホームページものぞいてみましたが・・・。

私は派遣なんですが、契約満了で辞めます。2だと言われました。
私は過去2回程失業保険を受給してますが、「待機後すぐもらえる」「3ヵ月後もらえる」が、正解だと思います。あなたは期間満了で退職されたという事ですので、ハローワークに失業保険申請に行かれてから1週間から10日の待機ののち認定日を受け、それから1週間以内にご自身の口座に振り込みがあると思います。この間の作業日数を、大まかに見て1ヶ月ぐらいはかかると言うのが通例だと聞いてます。
失業保険は最低でも幾らいただけるのでしょうか?
三ヶ月合計でいくらになりますか?
総支給額が30万円なら基本手当日額は5745円になります。
支給はあなたがハローワークに手続をして、振込口座をし指定すればそこに振り込まれます。
そのためには最初にハローワークにて続きをして決まった回数以上の求職活動をしてそれが認定されれば28日の周期で振り込まれます。色々条件によって違いますが若い人はほとんどが90日の支給になります。
あくまでもアルバイトなどをしていて手続きはできませんよ。
完全失業状態出なければなりません。
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