失業保険について。
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業保険
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あり、すぐにでも働ける状態にあり、且つ働く意思と能力のある人が失業給付金の受給資格者となります。自己都合による退職の場合、待機期間7日、給付制限期間3ヶ月の後、前職の直近賃金6ヶ月分を180で割り、1日の単価のおおよそ60%が基本手当日額とされます。
失業保険について
自主退職をして、
失業保険がもらえるまでの3ヶ月間、
アルバイトをしようと思っています。
説明会で働いた日を申告してくださいと説明されました。
少しでも働いたらやはり申告をしなければいけないのでしょうか(当たり前のことかもしれませんが)?
3ヶ月間、無職だと少し厳しいもので。。
私の記憶だと、
申告した分、失業保険の支給額が減るようなかんじだとおもいましたが、
申告して、さほどもらえない支給額を減らされるのであれば
3か月待たないで
働いた方が得ですよね?
報告しないで
アルバイトするよりは
早めにきちんとした仕事を見つければ
再就職手当が貰えます
私も貰ったこと あります
だまってアルバイトしてたら バレたら大変ですよ
25才、給料22万くらいでした。
失業保険の給付金は自己退職と会社都合の退職では金額や期間は変わりますか?
本来は会社都合の退社なのですが会社の方の手違いで離職表には自己退職になってます。何か不都合はありますか?
不都合あるんじゃないですか?会社都合ならば失業保険はすぐ給付されますが、自己都合の場合は3ヶ月以降じゃないと給付されないんじゃないですか?すでに次の職が決まっているのならば話しは別ですけど。何年勤めたかによりますが、給付期間は確か90日ですよ。
会社を自己都合退社した方!失業保険が3か月後に支給されますが、その3か月間バレずに他の仕事で収入を得る方法を試した方はいらっしゃいますか?
夜の仕事や税金が引かれない職種や自営業は大丈夫だと思いますが、アルバイトなんて行えば、間違いなく失業保険はおりませんよね?
・給付制限がつくのは「自己都合」のなかの「正当な理由のない自己都合」だけです。

・「(職安に離職票を出した日から)7日+3ヶ月後」から始まるのは「給付対象になる期間」です。実際の支給は約4ヶ月後です。
失業保険のもらい方について教えてください。このたびリストラによる会社都合で退職できることになりました。自分としてはすぐに働きたいのですが、せっかく会社都合になるのだから、働いてしまったらもらえるものが
もらえなくなってしまい逆に少ない給料で新しい就職先を決めてしまうのは損だという話を聞きました。で、詳しい方にお聞きしたいのですが、保険の給付期間が半分以上残っている場合、本来もらえる期間の金額の半額~60%が就職手当金としてもらえると思いますが、もし、6ヶ月が給付期間だとしたら、1ヶ月~2ヶ月は働かずに保険の支給をうけてそれから、新しい就職先で仕事をすることにして手当て金をもらった方がトータルで考えて得策なのでしょうか?
もとの給料が安いので支給額はすくないのですが・・・・アドバイスお願いいたします。
何かする目的があっての休職期間でないのなら、できるだけ早く再就職先を決めるほうが厚生年金支給額の上から言ってもトータルで得だよ。
あんたが就活中に障害者になれば、2級以上の国民年金の障害者年金しかないが勤めていて厚生年金であるなら3級からあるなど、無年金状態、国民年金より何かに付け厚生年金下の方が有利で得だよ。
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