昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。
例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。
1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?
ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)
就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)
2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?
3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。
1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?
ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)
就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)
2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?
3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1, 給付の延長をなさったことで、既に求職の申し込み手続きとしては完了していて、その手続きと同時に延長給付を申し出ていない場合には、待期の期間も既にカウント済みかもしれません。そのところの記述がありませんので、詳細はハローワークでご確認を。
9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。
その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。
先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。
2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。
3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。
とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。
多羅尾 判内
9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。
その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。
先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。
2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。
3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。
とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。
多羅尾 判内
夫が離職した為、子供と夫を扶養に入れたいと思います。夫を入れる場合の異動届について教えてください。夫でも国民年金第3号被保険者になれますか?夫は2月に退職して…
失業保険を5ヶ月貰い、その後就職したのですが、3ヶ月で退職しました。①被保険者の職業は主夫?②収入欄は(退職金や失業保険は入らないと聞いたんですが…それを除けば、103万にはなりません)③被保険になった日は離職した日の翌日?
以上、宜しくお願いします。
失業保険を5ヶ月貰い、その後就職したのですが、3ヶ月で退職しました。①被保険者の職業は主夫?②収入欄は(退職金や失業保険は入らないと聞いたんですが…それを除けば、103万にはなりません)③被保険になった日は離職した日の翌日?
以上、宜しくお願いします。
①職業 無職
②失業給付金も収入になりますが 現在お勤めされていないのであれば 空欄で構わないでしょう。
○ご主人の2月までの源泉徴収書のコピー
○失業給付金資格票のハローワークの受給終了印のあるもの。
○3ヶ月で退職された源泉徴収票。
上記を用意され要請があれば提出されると良いでしょう。
③被扶養者に認定されるかどうかは 保険者の判断となります。
扶養認定日は 退職日には遡れません。
もし 認定された場合の日付は 会社又は 保険者が判断するものです。
空欄で いいと思います。
②失業給付金も収入になりますが 現在お勤めされていないのであれば 空欄で構わないでしょう。
○ご主人の2月までの源泉徴収書のコピー
○失業給付金資格票のハローワークの受給終了印のあるもの。
○3ヶ月で退職された源泉徴収票。
上記を用意され要請があれば提出されると良いでしょう。
③被扶養者に認定されるかどうかは 保険者の判断となります。
扶養認定日は 退職日には遡れません。
もし 認定された場合の日付は 会社又は 保険者が判断するものです。
空欄で いいと思います。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
失業保険についてなんですが…
自分の都合で四月いっぱいでやめて
五月に一度ハローワークに行きました
そして7月二日に始めての認定日に行きました
それから
9月24日に二回目の認定日行きました
月末に給付が入りましたが9月11~23までの13日分しか入りませんでした
どうしてでしょうか?
合計66000支給されましたが…
毎回こんな金額になるんでしょうか?丸々1ヶ月近く入ることはないんですかね?
5ヶ月は給付されることになりましたが…
そして本日認定日でハローワークに行きますが
いつからいつまでの分が支給されるんですかね?
先月から初の給付が開始されましたが…
先月は9月24日に行きました…9月11~23日分が支給されました
したら今回は9月24~10月21日の分が支給されるんでしょうか?
自分の都合で四月いっぱいでやめて
五月に一度ハローワークに行きました
そして7月二日に始めての認定日に行きました
それから
9月24日に二回目の認定日行きました
月末に給付が入りましたが9月11~23までの13日分しか入りませんでした
どうしてでしょうか?
合計66000支給されましたが…
毎回こんな金額になるんでしょうか?丸々1ヶ月近く入ることはないんですかね?
5ヶ月は給付されることになりましたが…
そして本日認定日でハローワークに行きますが
いつからいつまでの分が支給されるんですかね?
先月から初の給付が開始されましたが…
先月は9月24日に行きました…9月11~23日分が支給されました
したら今回は9月24~10月21日の分が支給されるんでしょうか?
失業保険ではなく雇用保険です。
生命保険の入院保険は入院した日数分です。
20日に入院したら、その月の分は10日分くらいしか支給されません。
雇用保険の給付も失業日数分です。
ですから、初回は3ヶ月の給付制限期間の終了翌日から認定日までが失業日数になります。
普通は2週間分くらいです。
2回目からは4週間分です。
最終回は端数分です。
失業した事が支給理由の失業保険ではなく、再就職できなかった失業期間分を支給する雇用保険だからです。
そもそも退職した事だけでは失業と言わずに無職と言います。
就職活動しても就職できなかったとハローワークが認めたら失業なのです。
生命保険の入院保険は入院した日数分です。
20日に入院したら、その月の分は10日分くらいしか支給されません。
雇用保険の給付も失業日数分です。
ですから、初回は3ヶ月の給付制限期間の終了翌日から認定日までが失業日数になります。
普通は2週間分くらいです。
2回目からは4週間分です。
最終回は端数分です。
失業した事が支給理由の失業保険ではなく、再就職できなかった失業期間分を支給する雇用保険だからです。
そもそも退職した事だけでは失業と言わずに無職と言います。
就職活動しても就職できなかったとハローワークが認めたら失業なのです。
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