失業保険をもらう時のことです。長年正職員として働き、60歳定年後は嘱託職員として、毎年契約して3年になったので、労使合意の元、退職しました。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
会社が、更新できないといって、あなたが同意した場合、契約更新の可能性があらかじめあった(これまでも更新してきた)のなら、雇い止めとして、会社都合にあたるとおもいます
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
健康保険の扶養に入れないと言われましたが、どうすれば良いでしょうか?
父は定年3月で退職してもうすぐ再就職します。母は専業主婦、私は失業中につき無職です。
健康保険ですが、3月まで母は父の扶養に入り、私はまだ働いていたので会社の方で入っていました。
父は市町村の臨時職員として再就職し、健康保険に入れるみたいですが、母と私は扶養に入れないとの事です。
母は収入が無く、私も3月までで50万程度の収入で失業保険も現在受給していないので扶養の要件は満たしていると思います。
父が再就職しなければ任意継続にし、母と私は扶養に入ろうと思っていましたが、このままだと思わぬ出費になり困っています。
そもそも少しでも収入のあった私はともかく収入のない母も扶養に入れない健康保険というのは本当にあるのでしょうか
また、父が働きながらも健康保険に新たに入らず、任意継続して私と母が扶養に入るという事は出来ますか?
もし他に良い方法があれば教えてください。
父は定年3月で退職してもうすぐ再就職します。母は専業主婦、私は失業中につき無職です。
健康保険ですが、3月まで母は父の扶養に入り、私はまだ働いていたので会社の方で入っていました。
父は市町村の臨時職員として再就職し、健康保険に入れるみたいですが、母と私は扶養に入れないとの事です。
母は収入が無く、私も3月までで50万程度の収入で失業保険も現在受給していないので扶養の要件は満たしていると思います。
父が再就職しなければ任意継続にし、母と私は扶養に入ろうと思っていましたが、このままだと思わぬ出費になり困っています。
そもそも少しでも収入のあった私はともかく収入のない母も扶養に入れない健康保険というのは本当にあるのでしょうか
また、父が働きながらも健康保険に新たに入らず、任意継続して私と母が扶養に入るという事は出来ますか?
もし他に良い方法があれば教えてください。
>父は定年3月で退職してもうすぐ再就職します
再就職先で「被扶養者」とすることができないといわれたのですか。
再就職先で「被扶養者」とすることができないといわれたのですか。
主人の扶養から抜ける時期について。
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)
ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?
できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)
ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?
できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
政管健保(現在の協会けんぽ)のルールと、健保組合のルールは異なります。
日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?
政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?
政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
失業保険を受給するに当たり、年齢制限はありますか?
母が数年後に65歳を迎え定年退職をするのですが、パート社員のため退職金がないそうです。
定年退職した年金受給者でも離職届を持ってハローワークに行き、
就職活動等をすれば失業保険をもらえるのでしょうか?
もしもらえるとすれば、自己都合ではなく会社都合による退職となり
すぐに給付が開始するのでしょうか?
ご存知の方、ご教授願います。
母が数年後に65歳を迎え定年退職をするのですが、パート社員のため退職金がないそうです。
定年退職した年金受給者でも離職届を持ってハローワークに行き、
就職活動等をすれば失業保険をもらえるのでしょうか?
もしもらえるとすれば、自己都合ではなく会社都合による退職となり
すぐに給付が開始するのでしょうか?
ご存知の方、ご教授願います。
65歳になっても給付はもらえます。
「高年齢求職者給付金」と呼ばれるもので、65歳未満の方と受給方法が異なり、一時金で支給されます。
受給する日数は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満で30日分です。
65歳未満と比べると給付日数が少ないため、定年退職を迎える直前に自主退職をすることを検討される方もいます。
数年後とのことで、今後はどうななっているかは、その時になってみないとわかりませんが。
少なくとも、定年退職は「会社都合」ではありません。
「高年齢求職者給付金」と呼ばれるもので、65歳未満の方と受給方法が異なり、一時金で支給されます。
受給する日数は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満で30日分です。
65歳未満と比べると給付日数が少ないため、定年退職を迎える直前に自主退職をすることを検討される方もいます。
数年後とのことで、今後はどうななっているかは、その時になってみないとわかりませんが。
少なくとも、定年退職は「会社都合」ではありません。
失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
失業して求職の申し込みに行った後、どの求職者にも待期期間は均等に要件化します。
この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。
お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。
なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。
…まずはお気をつけて★
この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。
お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。
なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。
…まずはお気をつけて★
関連する情報