失業保険の手続きをした5日後に社会保険付きのバイトが始まるかもしれないのです。(受かればですが。)失業保険はもらえないのはわかります。就職祝い金?はもらえないですよね?再就職の最低
何日前に失業保険手続きをしたらよいのでしょうか。
手続きの日を含めて七日間は待機期間でそれ以前に就職した場合再就職手当てはもらえません。また、8日目からは給付制限がかかっている場合は職安の紹介でないともらえません。
転職は今の仕事辞めてから探すべきか
見つけてから辞めるべきか
先に仕事を辞めてしまうとそのままなかなか決まらなかった場合収入面が不安。
貯金と失業保険で ある程度は大丈夫だと思いますが
逆に先に仕事を探し採用頂いたとしても今の会社を退職しようとしたらやはり最低1ヶ月だが引き継ぎや顧客への挨拶などで数ヶ月は待ってもらわないといけない
できれば見つけて辞める方がいいと思います。
失業保険はすぐもらえる場合と待機期間がある場合とがあります。貯金は徐々になくなるし、仕事がない期間やっぱり不安です。
面接を受ける際に実際に働ける時期を明確に伝えないといけませんね。
私は面接に行く時間が日曜以外ないので辞めてから実際に応募します。今は情報収集だけです。今の会社で有給だとか出張のついでに、ということができれば今から始めておいて損はないですよ^^
失業保険の件で質問です。
12月中旬に自己退職したものですが、3月始めにハローワークに行き
3/29が初回認定日となりました。その間就職活動をして
4月から就職できそうになりましたが。12月から3月までの3ヶ月分は
就職しても、失業保険はもらえるものでしょうか?
細かい話ですが。。。
当然、いただけません。

どうしてかって?

失業状態が認定されていないから。

自己都合退職で3/29が初回認定日ということですから、それから3ヶ月が制限期間となりますね。

就職先が決まらなかったとしても、失業保険が支給されるのは6月からでしょうね。

初回認定日前に既に就職先が決定しているということは正確に申しますと「再就職手当」も支給されないでしょう。

ただ、今回は失業手当も再就職手当ももらえないかもしれませんが、雇用保険に加入していた期間は次回に合算されます。
もし、今回の再就職がうまくいかなかった場合、次の失業保険の計算に合算されます。

詳しくはハローワークで聞きましょう。
まずは、再就職おめでとうございます。
主人が不当解雇にあってます!!
主人があらぬ疑いをかけられ、仕事を辞めるように言われてます。
5月7日に主人だけが部長に呼ばれ、絶対にしていない暴力行為の話をされ今月中に依願退職して欲しいと言われたそうです。
主人は、どう考えても不当解雇だと言ってるのですが、相手はあくまでも依願退職でと言い張るそうです。
(依願退職のほうが失業保険の率がいいからと、わけわからない理由で・・・)
主人も私も納得いきません。どう対処したらいいのでしょうか?
警察に言って暴力行為があったか調べてもらうことってできるのでしょうか?
もちろん、主人は暴力行為をしてないのでシロと確定してもらう為にです。
弁護士さんに頼んだほうがいいのでしょうか?弁護士費用等、どれくらいかかるものなのでしょうか?
みなさんのお知恵をお貸しください。
あらぬ疑いですね?まず、その疑いが無いことを立証できますね?では名誉毀損で訴訟をおこす。今の会社を退職することが前提ですが。不当解雇なら、地元の労働局で「あっせん制度」があります。最初は労働基準監督署に出向き、あっせん制度を利用したいと伝えれば教えてもらえます。
詳しくは当該管轄部署で聞いてください。
いずれにしても、会社を訴えることになり、多少でも会社のイメージダウンになりえますので、退職覚悟になるでしょう。

あっせん制度で検索すればどこの県でも同じです。頑張ってください。
失業保険について教えて下さい。

私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。


先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)

そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?

まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
失業認定はされていないし、一度も受給はしていない。けれども説明会も終っているということは、『受給資格の決定』はされているはずです。

受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。

受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。

保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。

入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。

慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。

逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。

失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。

なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。

もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。


2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。

3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。

4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
関連する情報

一覧

ホーム